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大阪地方裁判所 平成3年(モ)4824号 決定 1991年11月28日

当事者の表示

別紙当事者目録記載のとおり。

右当事者間の平成三年(モ)第四八二四号起訴前の証拠保全申立事件について、当裁判所は、その申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。

主文

本件につき、大阪府池田市<以下省略>所在の和光証券株式会社池田支店において、次のとおり証拠調べを行う。

一  検証

相手方保管の別紙書類目録記載の書類等

二  右証拠調べ期日を

平成三年一二月一〇日午後一時

と指定する。

(裁判官 島村雅之)

当事者目録

大阪府豊中市<以下省略>

申立人 X

右代理人弁護士 三木俊博

同 中井洋恵

同 櫛田寛一

東京都中央区<以下省略>

相手方 和光証券株式会社

右代表者代表取締役 A

(送達先 大阪府池田市<以下省略> 和光証券株式会社池田支店)

<以下省略>

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